マイナンバー制度って何!?いつから始まるの??
- 2015年8月27日
いきなりですが、あなたは
『マイナンバー制度』
ってご存知ですか?
お恥ずかしい話なんですが、実は私、つい最近までまったく知りませんでした・・・。
あなたはどうでしょう??
ただ、このマイナンバー制度について調べてみると結構重要な制度みたいで、早めに理解しておいた方が良い代物みたいなんです。
そこで今回は、私が調べた
「マイナンバー制度って一体どんな制度?いつから始まるの??」
という点をご紹介をしたいと思います。
私と同様に、これまでマイナンバー制度を知らなかったという方は、是非参考にしていただけたら嬉しいです!!
「マイナンバー制度」って、一体何なの!?
さて、では早速
「マイナンバー制度ってどういったものなの??」
というところからお話したいと思います。
マイナンバー制度というのは別名”社会保障・税番号制度”とも呼ばれ、
- マイナンバーと呼ばれる番号を住民票がある人全員に一意に発番し、
- 行政期間や地方公共団体が各々で管理する個人の情報とマイナンバーを紐付け、
- 効率的に管理できるようにする。
という制度になります。
簡単に言ってしまうと、住民票がある人全員に出席番号が配布されるといった感じでしょうか!?
そんなマイナンバー制度ですが”社会保障・税番号制度”という名前が示す通り、主に社会保障や税、そして災害対策での利用を想定されています。
(まぁ現状は、ですけどね。(苦笑))
具体的には
- 雇用保険
- 源泉徴収
- 健康保険
- 厚生年金保険
などといったものの管理・申請等に使われる事になるわけです。
ですので、特に社会保障・税については特にマイナンバーは必須なものとなってくるんですが、そうなると気になってくるのが、
「一体いつからマイナンバーが導入されるの?」
ってところになってきますよね??
そこで、次にマイナンバー制度がいつから始まるのかをご紹介したいと思います。
マイナンバーはいつから開始されるの?
さてさて、では次にマイナンバー制度の導入タイミングについてご紹介しようと思うんですが、
- 自分のマイナンバーはいつ分かるのか?
- 社会保障や税に使われ始めるのはいつなのか?
で異なってくるので、分けてお伝えしたいと思います。
自分のマイナンバーが分かるタイミング
住民票がある方に発行されるマイナンバーですが、
『2015年10月(平成27年10月)』
から順次、対象者に通知される事になっています。
また、通知方法も、
- 簡易書簡を使って
- 住民票に記載されている住所に送られる
で行われる事が決まっているので、特に自分で申請するなんて手間もなさそうです。
ただ、上記の通知方法で送られるということは、住んでいる場所と住民票の住所が違っている場合、マイナンバーの通知が手元に届かないという事になります。
また、マイナンバーの通知は転送されないとも広報されているため、同時期に引っ越しされる方も
「郵便局に転送届出しているし、大丈夫でしょ!!」
と油断して住民票の移動させないでいるとマイナンバーの通知を受けられない可能性があります。
ですので、上記に該当する方は早めに住民票を移動することをお勧めしますよ。
因みに、マイナンバーは日本国籍を持つ人だけにしか通知されないと思われがちですが、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にもマイナンバーが通知されます。
関係がある方は、この点も間違えないようにしておきたいですね。
行政手続きで使い始められるタイミング
では次に、
「社会保障や税など各種行政手続きでの利用開始はいつからになるか」
をご紹介したいと思います。
各種行政手続きでマイナンバーの利用が開始するタイミングですが、
『2016年1月(平成28年1月)』
から始まる事が決まっています。
ですので2016年1月以降は、
- 雇用保険の諸手続き
- 平成28年1月以降に発行される源泉徴収票
- 平成28年の年末調整
- 健康保険・厚生年金保険の住所変更、扶養家族の増減手続き
などの際にマイナンバーが必ず必要になってくるという訳です。
実は利用開始って、結構間近に迫ってるんですよねぇ・・・。
(私が知らなかっただけかもしれませんが)
もしあなたが私と同じ感想を抱いたのなら、今のうちから、一緒に心づもりをしておきましょうね!?
まとめ
というわけで、今回は
「マイナンバー制度って一体どんな制度?いつから始まるの??」
についてご紹介してきました。
ご紹介した内容を簡単に纏めますと
- マイナンバー制度は、主に社会保障や税、そして災害対策での利用される住民票がある人全員に1つづつ発行される番号を使って効率的に管理する制度
- 自分のマイナンバーが発行されるのは『2015年10月(平成27年10月)』
- マイナンバーが行政手続きで使われ始めるのは『2016年1月(平成28年1月)』
となります。
これから始まる「マイナンバー制度」に向けて、今回ご紹介した内容を参考にしていただけたら幸いです。
では今回はこの辺で。
お読みいただき、有り難う御座いました。
PS.
実は『マイナンバー制度』の導入に関しては、メリットとデメリットがあると言われているんですが、そのあたりについては改めてご紹介したいなぁと思っています。
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