宝くじの当選金に税金がかかる?それともかからない??
- 2015年9月5日
先日、多くの人は知らないけど知ってると得をする宝くじの買い方についてご紹介しました。
まだ、お読みで無い場合は
「宝くじの買い方で話題に上がる、縦バラってどんな買い方!?」
を是非読んでみていただきたいんですが、今回はそんな宝くじがあった時に関するお話をしたいと思います!!
よくテレビなので”前後賞あわせて3億円”というCMが流れいるので、多くの方は、
「3億円当てて、好きなもの買うぞー!!」
と考えると思うんですが・・・、と同時に、こんな事も考えると思うんです。
「でもぉ、3億円って全額もらえるの!?」
「結局、税金が引かれて、貰えるのは半分以下位なんじゃないの!?」
って。
確かに期待するだけしておいて、最終的に手元に入る金額が半分以下だったら・・・、悲しいものがありますよね。
そこで今回は、
『宝くじの当選金には、税金ってかかるの!?』
という点についてご紹介したいと思います。
宝くじの当選金に税金はかかる or かからない?
では、早速結論からご紹介したいと思います。
宝くじの当選金に税金はかかるのか or かからないか、どちらかというと
・・・
・・
・
『税金はかからない』というのが正解になります。
実は、宝くじの販売については”当せん金付証票法(通称:宝くじ法)”という法律があり、その第十三条に
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない
と記されているんです!!
今後、法律が改定される可能性はゼロではありませんが、現時点では宝くじの当選金は非課税という事になります。
因みに、中には、
「所得税を課さないって書いてあるけど、住民税で課されないの!?」
と思われる方がいるかもしれませんね。
ただ、その点もご安心ください!!
もう一度書いてしまいますが、宝くじは法律で
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない
と定められています。
所得税を課さないという事は、つまり宝くじの当選金は所得金額に含めないという事を指します。
住民税は、
「前年の所得金額に応じて課される税金」
ですので、所得金額に入らない宝くじの当選金は住民税の課税対象からも外れるというわけです!
ですので、宝くじの当選金には基本的には税金はかからないので安心してくだいさいね〜!!
宝くじの当選金に関する注意事項
ここまで、宝くじの当選金に税金ってはかかるのかについてお話してきました。
先ほどもお伝えしました通り、基本的には宝くじの当選金には税金はかからないので安心してほしいんですが・・・、注意をしておかないといけない事が1つあるんです。
それは何かというと
・・・
・・
・
『宝くじの当選金を別の誰かあげる場合』です。
例えば、「高額当選をしたから、親孝行に一部を親にあげよう」なんて場合ですね。
この場合、そのお金が宝くじの当選金かどうかに関わらずあげた金銭はあくまで他者に贈与した金銭とみなされ、そのお金に『贈与税』がかかってしまうんです!!
あげる対象や金額によって税率は違ってきますが、多い時には贈与した金額の50%以上が税金として徴収されるケースもあり、
「宝くじは税金かからないから大丈夫でしょ〜」
と思って甘くみていると痛い目を見る事になってしまいます。
ですので、
『宝くじの当選金の他者への贈与には税金がかかる』
という点は抑えておいてくださいね。
まとめ
というわけで今回は、
「宝くじの当選金には、税金ってかかるの!?」
についてご紹介してきました。
ここまでご紹介してきた内容を簡単に纏めると、
- 宝くじの当選金には基本的に税金はかからない
- ただし、当選金を他の人にあげる場合は贈与税がかかるので注意が必要
となります。
今回ご紹介した情報があなたの気になる事の解消に繋がったら幸いです。
では今回はこの辺で。
最後までお読みいただき有り難う御座いました。
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