年末調整の扶養親族を書く際に年金を所得に含めるべき!?
サラリーマンをしているあなたや私にとって、ある意味、年末の恒例行事(苦笑)と言えば「年末調整」を書く事じゃないでしょうか!?
内容が細かいのは勿論の事、分かりにくいところも多く、私は毎年書くのに苦労しているんですが、あなたはどうですか???
今回はそんな苦労の絶えない「年末調整」の書き方について、結構多くの方が疑問に思われている点を1つご紹介したいなぁと思います!!
扶養親族の所得に年金は含めなきゃいけないの!?
今回ご紹介する内容というのは、
「扶養親族の所得の見積額に年金は含めるの!?」
という点についてです。
1度は年末調整を書いた事のあるであろうあなたなら既にご存知だと思いますが、控除対象となる扶養親族は、
「年間の合計所得の見積額が38万円以下の人」
と決められています。
ただ、ちょっと考えてみて欲しいんです。
年金の年間の支給額って、普通に考えて38万円より確実に多いですよね!?
という事は・・・、
「年金を貰っている人は事実上、扶養控除は受けられないって事!?」
って思いませんか???
実は年末調整に関して多くの人が疑問に感じている事の1つが、この年金を所得に含めるのかどうかという点なんです。
もしかして、あなたもこの点について悩んでいるんじゃないでしょうか!?
年金を含めた扶養親族の所得額の正しい書き方
ただですね・・・、
国税庁のホームページをよくよくチェックしてみると、実はこの疑問に関する回答が書いてあるんです!!
では、その回答とはどういった内容なのかというとこんな注記が書かれているんです。
公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満 の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
使い慣れない単語が並んでいて分かりにくいと思いますが(私だけ!? 苦笑)、簡単に言ってしまうと、扶養親族の申請の際の公的年金の所得の見積額に関しては、
65歳未満の人:70万円分
65歳以上の人:120万円分
を差し引いた額を記載して良いという事です。
例えば、あなたのお父さんが
年齢:72歳
公的年金支給額:150万
と仮定した場合、年末調整の扶養親族の所得の見積額には1,500,000(150万円)と書くのではなく、150万から120万を引いた
150 – 120 = 30
つまり「300,000(30万円)」と記載して良いというわけです!!
もし年金が上の金額であれば、年間の所得が38万円以下となりますので、お父さんは控除の対象になるわけです。
上の計算をせずに年末調整に見積額を書いてしまうと、せっかく控除対象だったにも関わらず控除を受けられないといった事態になってしまいます。
知っていると知らないとでは大きな差になってくるので、チェックを忘れないようにしてくださいね!!
年金を含めた扶養親族の所得額を書く際の注意点
先ほどご紹介した点は、年末調整を書く際に是非ともチェックしてほしいのですが、1点だけ注意しておかなければならない事があります。
その注意点というのは、金額を差し引く事が出来る対象は、あくまで「公的年金だけ」という事です。
具体的には、
- 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
- 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
の3つが対象となり、例えば
- 生命保険契約
- 生命共済契約に基づく年金
- 互助年金
といったものについては対象外となります。
あくまで、国から支給される公的年金のみが対象となりますので、計算する際には注意してくださいね。
まとめ
というわけで、今回は、
「扶養親族の所得の見積額に年金は含めるの!?」
という点についてご紹介してきました。
ご紹介した内容を簡単に纏めると、
- 年末調整の扶養親族の欄に書く所得の見積額を書く際、年金については65歳未満の人の場合は70万円、65歳以上の人の場合は120万円を差し引いた額を書いて申請してOK!!
- ただし、差し引く年金は、公的年金(国民年金/厚生年金/…etc)に限る
となります。
是非、年末調整を書く際には、今回ご紹介した内容を参考にしていただけたら幸いです。
また、同じ様な内容でお困りの方が周りにいた場合は、是非その方々にも今回お伝えした内容を教えてあげていただけたらとても嬉しいです!!
ではでは、今回はこの辺で。
お読みいただき有り難う御座いました。